夫婦が協議離婚する際に結ぶ契約書のことを一般的に「離婚協議書」と呼びます。
離婚協議書においては、財産分与や養育費、慰謝料の支払いなど、離婚に際しての重要な条件を定めることとなります。
離婚協議書は必ず作成しなければならないというものではありませんが、作成しないことで後々のトラブルに繋がってしまうといったケースも多々ございますので、円満に離婚するために作成しておくことをオススメ致します。
離婚する前にもう一度お二人でゆっくりお話しいただき今後についてきちんと整理してみてはいかがでしょうか?
当事務所では離婚協議書の作成をサポートしております。また公正証書による離婚協議書の作成もお手伝いします。
まず離婚するための主な方法としては、協議離婚、調停離婚、判決離婚があります。
離婚する方の9割近くは協議離婚を選択しています。
協議離婚のメリットとして、夫婦の間だけで離婚条件の取り決めを自由にできるという自由度の高さと、手続きの早さがあげられます。
一方で、家庭裁判所が関与する調停離婚、判決離婚においては離婚に際しての取り決めた内容について裁判所が調書や判決書などの書面を発行してくれますが、協議離婚には書面を作成する仕組みがありません。
この協議離婚の弱点を補う方法が「離婚協議書」の作成です!
「離婚協議書」とは協議離婚の際に夫婦間で取り決めたことを記しておく契約書面です。
離婚協議書の様式や内容に関して法律の定めはありませんので比較的自由に離婚に関しての取り決めが記載されます。
具体的には以下のような内容が記載されるケースが多いです。
離婚協議書は契約書ですので、作成すれば互いに離婚協議書で定めた条件を守る義務が発生します。
万が一、契約内容に違反した場合には、違反時の定めがあればそれに従いなければ話し合い、調停、裁判等の方法で解決することとなります。
もし裁判になってしまった際には離婚協議書がなければ証拠が用意できない可能性が高くなり、裁判を行うこと自体に支障が生じます。
その意味でも離婚協議書を作っておくことが大切になります。
契約に離婚後金銭の支払いの約束がある場合には公正証書で離婚契約を結ぶことでその効力を高めることが出来ます。
具体的には毎月の養育費の受取りや慰謝料の分割での支払いがある場合に非常に効果的です。
公正証書で契約を残すと強制執行ができるようになります。(強制執行認諾文言を盛り込む必要があります。)
もし契約通りに支払いが行われなかった場合に、一般には裁判を起こすという方法が考えられますが、公正証書にしておけば裁判を起こさずとも強制執行により相手の財産を差し押さえ回収を図ることが出来ます。
約束が守られる安全性を高めるためにもお金の支払いに関する契約は、公正証書にしておきましょう。
当事務所では公正証書による離婚協議書の作成もサポートしております。
文案作成、公証人との打ち合わせ等お任せください。
離婚協議書において取り決める条件となる財産分与や慰謝料の請求に関しては消滅時効が存在します。
財産分与なら離婚が成立した日から2年、慰謝料は基本的に離婚が成立した時から3年です。
この期限を過ぎてしまえば相手に請求することが出来なくなる可能性がありますのでできるだけ離婚協議書は離婚時に作成をすることをオススメします。
当事務所では長崎県内で離婚協議書を作成したいという方のサポートをさせていただいております。お気軽にご相談ください。
長崎市以外(時津・長与・諫早・大村・島原・佐世保など)への出張相談も承ります。
《サービス内容及び報酬目安》
離婚協議書作成 33,000円(税込)〜
離婚協議書(公正証書)作成 88,000円(税込)〜
※公正証書の場合は公証人手数料(契約内容により決定)が別途必要です
※その他、実費は別途請求