産業廃棄物収集運搬業許可・更新・変更お任せください!

■産業廃棄物収集運搬業許可お任せください■

うみべ行政書士事務所では産業廃棄物収集運搬業許可の取得をサポートしております。

 

《まずは無料で要件チェック、許可が取れなかったら費用はいただきません!》

まずは無料にて許可の要件を満たしているかを確認をさせていただき、問題がないと判断しましたら申請準備へと移らせていただきます。

万が一、許可が取れないということになってもその場合は費用はいただきませんのでご安心ください!

 

丁寧かつスピーディーに対応します!》

行政書士に堅いイメージをお持ちの方もいらっしゃると思いますが当事務所は親しみやすさが自慢です。わかりやすい説明を心掛け、迅速に対応させていただきます。お急ぎの方もできる限り早く許可が取れるよう尽力させていただきます。 

 

《5年ごとに必要な更新の手続もサポートします!》  

当事務所では新規の許可取得だけでなく、5年ごとに必要な更新手続きのサポートもさせていただきます。若手行政書士がお客様の手間を最小限に抑えながら長期的にサポートさせていただきます。許可の維持については当事務所にお任せください。

 

《各種変更届もお任せください!》

届出事項に変更が生じた際の変更届の提出もお手伝いさせていただきます。

お気軽にご相談ください。

 

費用について

業務内容 報酬額
産業廃棄物収集運搬業許可新規申請 ¥110,000(税込)〜
産業廃棄物収集運搬業許可更新申請 ¥66,000(税込)〜

※証紙代等の実費が別途かかります。(新規¥81,000、更新¥73,000)

 

 

どこに申請すればいい?

産業廃棄物を運ぶためには都道府県知事の許可を受ける必要があります。この許可は産業廃棄物を積む県と下ろす県が異なる場合にはそれぞれの県で取得しなければなりません。

 

例えば長崎県で排出された廃棄物を積み、福岡県に運ぶ場合は長崎県知事と福岡県知事の許可を取得します。通過する県(この場合は佐賀県)の許可は必要ありません。

 

産業廃棄物収集運搬業許可の要件

産業廃棄物収集運搬業許可を取得するためには以下に挙げる4つの要件を満たす必要があります。

※判断がつかない場合はお気軽に当事務所にご相談ください!

 

収集運搬のために必要な施設を有すること

ここでいう施設とは車両、船舶、運搬容器などのことを言います。許可申請の際には車検証の写しや、車輌の写真を添付します。

このとき申請者が車検証の所有者又は申請者になっていることが望ましいです。

運搬容器については運ぶ廃棄物によっては飛散、流出を防止するためにドラム缶やポリタンク、フレコンが必要になる場合があります。

 

 

経理的基礎を有すること

経理的基礎を有することとは、事業を継続的に行なっていく財務的基盤を有しているかということです。

一般的には、直近3年分の決算書(貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表)と納税証明書(法人の場合は法人税、個人の場合は所得税に関するもの)が必要です。自治体によりこれ以外の資料が必要となる場合もあります。

また直近の決算において債務超過の状態だと追加書類の提出が必要な場合があります。

 

 

 ③産業廃棄物協会が実施する講習会を受講し修了試験に合格していること

許可を取るためには各都道府県ごとに実施される講習会を受講し、終了試験に合格しなければなりません。しかしながら講習の日程はまばらで定員もあるため必ずしもお近くの会場で受講できるとは限りません。許可を取ると決めたら早めに日程と予約状況を確認しましょう。

 

 

欠格事由に該当しないこと

 申請者(個人事業主、法人の役員、株主または出資者、政令で定める使用人)が下記の欠格事由に1つでも該当する場合は許可を受けることができません。また、許可後においても該当すると許可の取り消し処分を受けることとなります。

 

  1. 成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ない者
  2. 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者 
  3. 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者 
  4. 法人で暴力団員等がその事業活動を支配する者 
  5. 一定の法律違反により、罰金に処せられ、その執行を終わってから、又は執行を受けることがなくなってから5年を経過しない者がいるとき 
  6. 「産業廃棄物処理法」「浄化槽法」に違反したため、許可を取り消されてから5年を経過していない人がいるとき
  7. 過去に許可を受けていたが、「廃棄物処理法」又は「浄化槽法」 の許可の取り消し処分の通知を受けてから、取消し処分を受けるまでの間に、「廃業届(廃止届)」を提出し、それから5年を経過していない人がいる時

 

産業廃棄物収集運搬業許可の必要書類

産業廃棄物収集運搬業許可に際し必要な書類は申請者が法人か個人かによって違いがあります。必要書類は下記の通りです。地域により変動がある場合もあります。

 

《法人の場合》

■申請者確認書類
定款の写し

 

履歴事項全部証明書 法務局で発行してもらいます
役員・株主の住民票 本籍記載のものを発行してもらいます
事務所の案内図 事務所付近の地図
■欠格事由に該当しないことの確認書類
登記事項証明書 役員と5%以上出資の株主のもの
■経理的基礎の関する確認書類
貸借対照表・損益計算書等 直近3年分
法人税の納税証明書 直近3年分(税務署で発行)
■申請者の能力の確認書類
講習会修了証原本 講習を修了したことの証明です

■施設に関する確認書類

運搬車輌の写真 使用する車輌全部について必要

自動車検査証の写し

車輌を借りる場合には契約書の写しが必要

運搬容器等の写真

運搬するものにより必要なケースあり

《個人の場合》

■申請者確認書類
事業主の住民票 本籍記載のものを発行してもらいます
事務所の案内図 事務所付近の地図
■欠格事由に該当しないことの確認書類
事業主の登記事項証明書 成年被後見人・被保佐人でないことの証明
■経理的基礎の関する確認書類
所得税の確定申告書の写し 直近3年分
貸借対照表・損益計算書 直近3年分(青色申告の場合)
収支内訳書 直近3年分(白色申告の場合)
金融機関発行の残高証明書 預金・借入金(白色申告の場合)
固定資産税評価額等証明書 土地・建物(白色申告の場合)
所得税の納税証明書 直近3年分(税務署で発行)
■申請者の能力の確認書類
講習会修了証原本 講習を修了したことの証明です

■施設に関する確認書類

運搬車輌の写真 使用する車輌全部について必要

自動車検査証の写し

車輌を借りる場合には契約書の写しが必要

運搬容器等の写真

運搬するものにより必要なケースあり

更新許可・変更許可・変更届

許可取得後も様々な事情で手続きが必要になる場合があります。

 

例えば使用する車輌が変わった場合は変更届が必要ですし、品目を追加したい場合は変更許可を取得しなければなりません。

 

また許可の有効期限は5年となっていますので5年ごとに許可の更新も必要となります。

 

●更新許可申請

収集運搬業の許可の有効期限は許可取得から5年となっています。

 

有効期限までに更新許可の申請手続きをしなければ、許可の効力は切れてしまいますので余裕を持って申請の準備をしなければなりません。

 

↓更新申請の詳細はこちら

産業廃棄物収集運搬業許可の更新について 

 

●変更許可申請

取扱う品目の追加を行う場合などは変更許可申請が必要となります。後述する変更届は手数料が発生しませんが変更許可申請の場合は手数料が必要です。

 

●変更届

車輌の追加や、役員の変更など軽微な変更があった場合は原則として変更後10日以内に変更届を提出する必要があります。変更届には下記のようなものがあります。

 

・法人の組織の変更      

・法人の名称の変更

・法人の代表者の変更     

・法人の役員の変更

・政令使用人の変更      

・株主または出資者の変更

・本店所在地の変更      

・連絡先の変更

・印鑑(登録実印)の変更   

・車庫の変更

・車輌の変更         

・取扱品目の縮小

・廃業            

・欠格要件への該当

 

これらの変更があった場合には、変更届と証明書類を提出します。

 

長崎の産業廃棄物収集運搬業許可は当事務所まで

長崎の産業廃棄物収集運搬業許可は専門の当事務所にお任せください。

複雑な手続きを代行し許可取得をサポート致します。

 

長崎市以外(時津・長与・諫早・大村・島原・西海・佐世保など)への出張相談も承りますのでお気軽にご相談ください!

 

関連項目

●産業廃棄物がどんなものか知りたい方はこちら

産業廃棄物とは?

 

●産業廃棄物収集運搬業許可の更新をお考えの方はこちら

産業廃棄物収集運搬業許可の更新について