■公正証書遺言の作成をお手伝いしております■

公正証書遺言は自筆証書遺言に比べ不備がなく、紛失や改ざんの恐れもありません。相続時の手続きをより円滑に進めることが可能です。

 

うみべ行政書士事務所では公正証書遺言の作成をお手伝いしております。

遺言者さまの意思を実現するため相続人の確認、内容の提案、公証人役場との調整等を行わせていただきます。

 

初回相談は無料となっておりますのでお困りの方はまずはお気軽にご相談ください。

 

遺言書を残した方が良いケース

相続人に法定相続分通り相続をさせたり、相続人間で特に争いにならないようであれば遺言書を書く必要はないかもしれません。しかし下記のような場合は遺言書を作成することで将来の不安をなくすことができます。

 

  • 特定の人に特定の財産(不動産など)を相続させたいとき
  • 財産を渡したくない人がいるとき ※遺留分の考慮が必要
  • 法定相続人以外に財産を渡したい人がいるとき
  • ご自身で財産の分配の割合を決めたいとき
  • 将来争いになることが不安なとき 

公正証書遺言作成の流れ

当事務所で公正証書遺言を作成する場合の大まかな流れは次の通りです。

  1. 遺言書の内容について遺言者様のお考えをお伺いしながら内容を決める
  2. 基礎資料の準備及び原案の作成
  3. 公証人との事前打ち合わせ
  4. 内容の確認後、公証人役場にて遺言書作成

当事務所のサービス内容

  • 遺言者様のお考えを元に原案作成
  • 基礎資料準備のお手伝い
  • 立ち会いが必要な証人2人の手配
  • 公証人との打合せ
  • ご希望により遺言執行者への就任

公証人役場に出向くことが難しい場合は?

基本的には遺言者様と証人2人が公証人役場に赴き公正証書の作成を行いますが、公証人役場に出向くことが難しい場合には病院や介護施設へ、公証人・証人が出張し作成を行うことも可能です。

 

費用について

当事務所では公正証書遺言の作成サポートを¥88,000(税込)より行わせていただいております。

これに加え公証人手数料(遺言に記載する財産の額により決定)や証人を弊所で手配した場合の日当などが必要となります。