土地、建物等の賃貸借や金銭の消費貸借を行う場合、その内容を書面に残しておくことによって後々の紛争を予防することができます。私たちの生活の中にはこれ以外にも様々な契約が溢れています。
行政書士はお客様に代わって「契約書」の作成を行います。また発生したトラブルに関して協議が整っている場合には「合意書」や「示談書」を作成することもできます。
契約は当事者間の合意があれば成立します。一方が申し込みをしもう一方が承諾をすればそれが口頭であっても契約は成立します。つまり書面に残すことは契約の成立の要件ではありません。
それならばなぜ契約書を作成するのか・・・
◎契約内容を明確にすることで当事者間の誤解や思い違いをなくしトラブルを防止する
◎文書として残すことでトラブルになった際の裁判上の証拠になる
からです。契約書を作成することでトラブルの防止になり、さらに万が一トラブルになった場合にも備えることができます。
①契約の当事者を確定させる
「契約の当事者が誰か?」、「契約の効力が及ぶ権利者と義務者の範囲は?」、「法人間
の契約か個人間の契約か?」ということや保証人や代理人に関する事項などを明確になる
よう記していきます。
②契約の目的を明示する
契約の目的や契約の種類(賃貸契約、売買契約など)を明確にし、項目を整理しながら契
約条項へと反映させていきます。
③契約の対象や目的物を明記する
契約の対象や目的物の内容を契約書に記します。賃貸契約であれば賃貸するものの範囲や
賃料を明確にする必要がありますし、売買契約であれば売買物の品目や数量、金額を明確
にさせます。場合によっては詳細を別紙にして添付することも考えられます。
④お互いの権利・義務の内容を明確にする
ここが契約書作成において最も重要な部分です。売買契約を例に挙げれば、「どんなもの
をいつまでに引き渡すのか?」、「もし商品に欠陥があった場合はどうするか?」、「買
主はいつまでに代金を払うのか?その際の支払い方法は?」などの事項を明確に決め契約
書に反映させます。権利・義務がはっきりしていないと後々のトラブルに繋がる可能性が
大きくなります。
⑤契約の成立日、有効期間を明示する
契約の有効期間を明示します。期間の定めがない場合にはその旨を記載すべきです。
公正証書とは法律の専門家である公証人が法律に従って作成する公文書です。契約書を公正証書にすることのメリットは
◎公文書なので証拠力が高い
◎債務者が金銭の支払いを怠った場合裁判所の判決を待たず強制執行ができる
といった点です。
後々のトラブル防止のため契約書の作成は専門の行政書士にお任せください。
内容にもよりますが当事務所では22,000円(税込)より作成を代行させていただきます。
長崎市以外(時津・長与・諫早・大村・島原・佐世保・平戸など)への出張相談も承りますのでお気軽にご相談ください!