【離婚協議】養育費の決め方

協議離婚を行う際に未成年のお子様がいらっしゃる場合には養育費について取り決めを行うことが一般的です。

 

しかし養育費についてどのように決めるのが良いか悩まれる方も多いと思います。

 

この記事では理想的な養育費の決め方について解説をしていきます。

 

そもそも養育費とは?

養育費は子どもが健やかに成長するための費用として子どもと同居をしない親から子どもと同居をする親へと支払われるものです。子どもが社会的・経済的に自立するまでの間、支払われるのが原則となってきます。

 

親権者家庭の生活費と認識される方も多いですが、本質的にはあくまで子どものために支払うものとなっています。そのためお子様名義の口座を用意してそちらに振り込む形を取られる方もいらっしゃいます。

 

金額の決め方について

養育費の金額については夫婦の合意さえあれば金額は自由に決められます。

 

それぞれの生活のことを考え互いに納得のいく金額で決めるのが最善です。

 

しかしそうは言っても何の目安もなしに決めるのは意外と難しいものです。

 

そこで参考になるのが裁判所が出している養育費算定表です。

これは協議離婚が難しく調停や裁判になった際にも金額を決める基準として用いられているものです。

 

参考:養育費算定表(最高裁判所HP)

 

お子様の人数、年齢、夫婦の年収から養育費が算定されます。

算定表ではお子様が最大3人までの相場しかわかりませんが元になっている算定式に当てはめることでお子様が多い場合の算定も可能です。

 

あくまで相場になりますのでお互いの事情を考慮しながら話し合い最終的な金額を決めましょう。

 

支払いの期間について

支払いの期間についても夫婦で自由に取り決めができますが、お子様が社会的・経済的に独立をするまでの期間支払われるのが一般的です。

 

しかし高校卒業までや20歳になるまでと取り決めをしてしまうと大学へ進学した場合に親権者の負担が大きくなります。

 

そのため高校卒業時に話し合いの場を設けることを約束しておくなどの方法も有効です。

 

支払いの方法について

支払いの方法については分割で毎月支払うという方法がポピュラーですが、一括で支払っても問題ありません。しかし一括となると金額もそれなりに大きくなってしまいますので分割にするケースがほとんどです。

 

一括で支払う場合は〇〇年○月○日に、分割の場合は毎月○日にといった具合に支払いの日にちも決めておきましょう。

 

また親の口座に振り込むのか、子どもの口座に振り込むのかについても検討しましょう。

 

養育費を分割にする場合は公正証書作成を!

養育費を分割にした場合にありがちなのが支払いの滞りです。

 

養育費に限らず慰謝料等についても分割払いにするのであれば公正証書を作成されることを強くお勧めします。

 

公正証書には裁判の判決と同じような効力があるので、もし支払いが滞った場合に裁判を経ずに相手の資産を強制的に差し押さえることが可能です。

 

相手の給与等から優先的に支払いを受けることが可能となります。

 

離婚協議書の作成は専門家にお任せください

離婚協議で決める内容はこの先の互いの人生に大きな影響をもたらします。

 

将来後悔することがないようにきちんと内容を把握し互いが納得した上で離婚協議書を作成することが重要となります。

 

当事務所ではお互いが納得できる離婚協議のお手伝いをさせていただきます。

初回相談は無料となっておりますのでまずはお気軽にご相談ください。