介護タクシーとは一般のタクシーとは異なり、旅客が以下に掲げる者及びその付添人に限定されており、当該運送の引受けを営業所のみにおいて行う輸送のことをいいます。
〈対象〉
①身体障害者福祉法第4条に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者
②介護保険法第19条1項に規定する要介護認定を受けている者
③介護保険法第19条2項に規定する要介護認定を受けている者
④上記①~③に該当する者のほか、肢体不自由、内部障害、知的障害及び精神障害その他の障害を有する等により、単独での移動が困難な者であって単独でタクシーその他の公共交通機関を利用することが困難な者
⑤消防機関又は連携するコールセンターを介して、患者等搬送事業者による搬送サービスの提供を受ける患者
車両の数が1両からでも開設できるので、訪問介護事業者や居宅介護事業者に限らず、個人の方でも許可を取得することができます。
介護タクシーの許可を取得するには様々な要件を満たす必要があります。
【営業所】
・規模が適切であり3年以上の使用権限があること
【休憩・仮眠施設】
・原則営業所もしくは車庫併設
・併設できない場合は営業所・車庫いずれからも直線2kmの範囲内であること
・規模が適切であり3年以上の使用権限があること
【車庫】
・原則営業所に併設
・併設できない場合は営業所より直線2km以内であること
・3年以上の使用権限があること
【車両】
・1営業所1両以上(軽自動車でもOK)
・使用する車両が福祉自動車の場合、乗務する者は以下のいずれか要件を満たすよう努めなければならないとされています。(必須ではないということです)
・使用する車両がセダン型等の一般車両の場合は以下のいずれかの要件を満たさなければならないとされています。(いずれかが必須となります)
【運転手】
・第二種運転免許をお持ちの方
【運行管理体制】
・運行管理者・整備管理者を置くこと。(車両が5台未満であれば資格不要、5台以上なら有資格者)
※運転者と運行管理者は兼務不可です。
【資金要件】
・所要資金の50%以上かつ事業開始当初の要する資金の100%以上を申請日以降許可まで常時確保
【任意保険】
・対人8000万円以上、対物200万円以上のものに加入
申請から許可取得までの期間はおよそ2ヶ月程度です。
許可取得後の運賃認可に1ヶ月程度要しますのでスムーズにいっても3ヶ月程度はかかります。また準備に要する時間を考えるとプラスアルファで時間が必要ですので早めに準備を開始していただくことをオススメします。
介護タクシーの許可を受けるためには登録免許税3万円が必要です。
また当事務所に申請の代行をご依頼いただく場合の報酬の目安は220,000円(税込)〜となります。
うみべ行政書士事務所では長崎で介護タクシーを開業されたい方のサポートを行なっております。
許可要件を満たしているかの確認等も承っておりますのでお気軽にご相談ください。
長崎県内出張相談も対応しております。