貸切バス更新申請

貸切バスの更新申請制度スタート

平成29年4月1日より貸切バスの5年更新申請制度が始まりました。

 

これまでは一度許可を取得すれば更新をする必要はなかったのですが、平成28年の長野県軽井沢スキーバス事故を受けて重大事故の再発防止のため今回の更新制が導入されることとなりました。

 

過去に許可を取得している事業者様も今後は5年ごとに更新をしていくこととなりますので、忘れることのないようご注意ください。

 

当事務所では長崎の観光産業を支える貸切バス事業者様を全力でサポートさせていただきます。

 

いつまでに更新すればいい?

更新のタイミング

国土交通省HPより

 

こちらが更新時期のイメージです。更新制度の開始前に許可を受けていた事業者様は少なくとも平成34年3月31日までに一度更新が必要ということになります。

 

また申請時期に関しても次のような決まりがあります。

有効期間満了の日 申 請 時 期
4月1日から6月30日まで 同年2月1日〜2月末日まで
7月1日から9月30日まで 同年5月1日〜5月末日まで
10月1日から12月31日まで 同年8月1日〜8月末日まで
1月1日から3月31日まで 前年11月1日〜11月末日まで

まだ先だからと油断せず余裕を持って申請に臨めるようスケジュールを組みましょう。

 

更新が許可される基準は?

貸切バスの更新申請においては更新申請書の他に安全投資計画及び事業収支見積書を提出しなければなりません。また法令試験への合格も必要です。

 

審査のポイントについては

 

●運転者、運行管理者、整備管理者について

【安全投資】法令上求められる人数の確保計画があること

【事業収支】法令上求められる人件費あが計上されていること

 

●車両の新規取得・代替及び整備について

【安全投資】最低保有車両数以上の車両の確保計画があること

【事業収支】保有車両、新機取得車両について車両減価償却費、修繕費が計上されている

 

●その他安全確保のため必要な事項について

【安全投資】

  • ドライブレコーダーの導入計画があること。またセーフティバスマークの認定を申請する場合等はその計画が記載されていること
  • 初任運転者、高齢運転者への適性診断の受診計画があること
  • 健康診断の受診計画があること
  • 社会保険への加入計画があること

【事業収支】上記を実施するための費用が計上されていること

 

 

《許可がおりないケース》

  • 人件費、車両修繕費等について、所要の単価を下回る単価に基づく収支(見積・実績)となっている
  • 計画上、5年間連続で収支を赤字としている(収入には他事業収入も含む)
  • 申請直近1事業年度において事業者の財務状況が債務超過であり、申請直近3事業年度の収支が連続で赤字である場合

 

長崎の貸切バス更新申請は当事務所にお任せください!

突然始まった更新制度に戸惑う事業者様も多いことと思います。

更新申請は慌てず余裕を持って望むことが大切です。

 

行政書士は各種許認可を取り扱う専門家です!貸切バスの更新申請でお困りの事業者様はぜひお声掛けください。当事務所が責任を持って更新許可取得を代行させていただきます。

 

報酬につきましては事業規模によって難易度が異なることから一概には言えないのですがおおよそ40万円〜とお考えください。

 

長崎市だけでなく長崎県内(長与・時津・諫早・大村・島原・西海・佐世保など)出張いたしますのでお気軽にどうぞ!