風俗営業・特定遊興飲食店営業許可

風俗

風俗営業とはキャバクラやホストクラブ、マージャン店やゲームセンター、パチンコ店の営業の事を言います。

 

もともと風俗営業は1〜8号まで種類がありましたが平成28年より1〜5号になり、新たに特定遊興飲食店営業ができました。

風俗営業の種類

前述した通り風俗営業は1〜5号営業に種類が分かれていますが、さらに1〜3号営業を接待飲食等営業といい4、5号営業を遊技場営業といいます。

 

また新たに特定遊興飲食店営業というものができています。

 

サービスの内容によりどの営業に当たるのかが決まります。

1号営業

客の接待をして客に遊興または飲食をさせる営業

(ホストクラブ、キャバクラなど)

2号営業

客に飲食をさせる営業で、照度10ルクス以下で営業するもの

(喫茶店、バーなど)

3号営業

客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、広さが5㎡以下である客席を設けて営むもの

(喫茶店、バーなど)

4号営業

客に射幸心をそそる恐れのある遊技をさせる営業

(マージャン店、パチンコ店)

5号営業

スロットマシーン・テレビゲーム機等を設置し、客に遊技させる営業

(ゲームセンター)

特定遊興飲食店営業

客にダンスをさせ、かつ客に飲食をさせる営業

(ナイトクラブ、ディスコ)

●1号に出てくる「接待」とは??

  • 客の近くにはべり、継続して、談笑の相手となったり、酒等の飲食物を提供したりする行為
  • 客に対し歌うことを勧奨し、若しくはその客の歌に手拍子をとり、拍手をし、若しくはほめはやす行為又は客と一緒に歌う行為
  • 専らその客の用に供している客室又は客室内の区画された場所において、歌舞音曲、ダンス、ショウ等を見せ、又は聞かせる行為
  • 客にまたは客とともに、遊戯・ゲ一ム、競技等を行う行為
  • 客と身体を密着させたり、手を握る等客の身体に接触する行為、客の口許まで飲食物を差出し、客に飲食させる行為

これらの行為は接待に該当するので風俗営業許可が必要です。

 

許可の要件

①人的要件

次に挙げる基準に該当する方は、許可を受けることができません

  • 成年被後見人・被保佐人・破産者で復権を得ないもの
  • 暴力団員
  • アルコール・麻薬・あへん・覚せい剤の中毒者
  • 1年以上の懲役・禁固の刑を終えた日から5年を経過しない者
  • 風営法・刑法・売春防止法・不法就労助長罪などを犯し1年未満の懲役若しくは罰金の刑を終えた5年を経過しない者
  • 風俗営業の許可を取り消された日から5年を経過しない者
  • 風俗営業の許可の取消処分に係る聴聞公示日から取消し処分の決定日までに許可証を返納した日から5年を経過しない者
  • 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者

他にも要件がございます。詳細はお問い合わせください。

 

②構造の要件

営業の種類により要件が異なります。ここでは1号営業の場合をご説明します。

  • 客室床面積:和室1室9.5㎡以上、洋室1室16.5㎡以上(客室が1室のみの場合は制限なし)
  • 営業所の外部から客室が見えないこと
  • 客室に見通しを妨げる設備がないこと
  • 客室内の照度が5ルクスを超えること
  • 風俗を害する恐れのある写真・装飾等の設備がないこと
  • 騒音・振動の数値が条例で定める数値以下であること
  • 客室の出入口(営業所外に直接通ずる出入口は除く)に施錠の設備を設けないこと

2〜5号営業及び特定遊興飲食店営業の場合はそれぞれ異なる条件がございますので詳細はお問い合わせください。

 

③場所的要件

住宅集合地域や保全対象施設周辺では許可を受けることができません。

 

また特定遊行飲食店営業に関してはあらかじめ許可を受けることができる地域が決められています。

 

申請の必要書類

今回は1号営業で必要な書類を説明します。

※申請先により他の書類の提出が必要な場合もございます。

許可申請書  
営業の方法  

営業所の使用権限を証明できる書類

登記簿謄本、賃貸借契約書、使用承諾書等
営業所の平面図 平面図、求積図、照明・音響設備等
営業所周囲の略図  
飲食業営業許可証の写し  
個人の場合必要な書類

住民票の写し

 本籍記載のもの

個人用誓約書

 

登記事項証明書

成年被後見人、被保佐人に該当しない旨

身分証明書

本籍地の市町村長発行

法人の場合必要な書類

定款

契印及び原本に相違ない旨
登記事項証明書 法務局発行
住民票の写し(役員全員) 本籍が記載されているもの
法人役員用誓約書(役員全員)  
登記事項証明書(役員全員) 成年被後見人、被保佐人に該当しない旨
身分証明書(役員全員) 本籍地の市町村長発行

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