農地転用はプロにお任せください

■長崎県内の農地転用をサポート■

うみべ行政書士事務所では長崎県内の農地転用申請をサポートしております。

 

長崎市のほか佐世保市、西海市、諫早市、雲仙市、南島原市、松浦市、東彼杵町などで宅地・駐車場への転用、太陽光発電施設への転用など実績多数。農業振興地域からの除外申請も代行しております。

長崎県内出張対応しておりますのでお気軽にご相談ください。

 

農地転用申請代行費用

【サービス内容及び報酬目安】

業務内容 報酬額(税込)
農地法3条許可申請 44,000円〜
農地法4条許可申請 66,000円〜
農地法5条許可申請 82,500円〜
農地法3条届出

33,000円〜

農地法4条届出

55,000円〜

農地法5条届出 55,000円〜
農振地域除外申請 110,000円〜

※登記簿取得費用、郵送費など実費は別途請求

 

農地転用とは

農地の売買、転用

農地は国民・地域の大切な資源で、食料の安定供給に欠かせないものであるため農地法という法律によって保護されています。

 

そのため農地を農地以外の目的(住宅地・工場用地・道路・駐車場・資材置場等)として使用するためには農地転用の手続きが必要となります。

 

また農地を売買する際にも許可が必要で、行政書士はこれらの手続きをお客様に代わって行います。

 

農地関連の申請は3種類あります

種類 農地以外への転用 権利移動(賃貸・売買)

農地法3条

権利移動のみ

なし あり

農地法4条

権利移動を伴わない転用

(自己転用目的)

あり なし

農地法5条

権利移動を伴う転用 

あり あり 

 

〈農地法3条〉

土地の使用目的は農地のまま権利移動(賃貸・売買等)を行うために必要です。

農地を売って購入者がそのまま耕作を続ける場合がこれにあたります。

 

※農地取得(3条許可申請)時には下限面積の要件を満たさなければなりません

コラム「長崎県内の農地取得時の下限面積について」

 

〈農地法4条〉

土地の権利移動はないものの、権利者が使用目的を変更し使用する場合に必要です。

例えば農地に家を建てたり、駐車場として使用するケースがこれにあたります。

 

〈農地法5条〉

土地の使用目的を変更し、かつ権利移動(賃貸・売買)する場合に必要です。

農地を買ってそこに家を建てるケースなどが考えられます。

 

「許可」が必要な場合と「届出」が必要な場合の違い

「届出」が必要なケース

対象の農地が市街化区域内にある場合に「届出」の手続きが必要です。

農業委員会に「届出」をすることで農地転用の手続きが完了します。

 

「許可」が必要なケース

対象の農地が市街化調整区域内非線引き区域内にある場合には農業委員会の「許可」が必要です。

許可に際して〈立地基準〉〈一般基準〉という2つの基準を満たす必要があります。

 

※3条の場合は基準が違い、売買や賃借の際には許可を受けることになりますが、相続等の理由で農地を取得した場合には届出を行います。

「農地法3条届出について(相続等による農地取得)」

 

農地転用の許可基準について

農地転用の許可の基準となる「立地基準」と「一般基準」、その中身を見ていきます。

 

立地基準とは

 

農地を優良性や周辺の土地利用の状況によって区分をし、その区分によって転用の可否を判断するのが「立地基準」です。

 

当然、農業上の重要性の高い農地は転用が難しく、重要性の低い土地ほど転用が容易になります。

 

農地の区分は以下の5つです。

農用地区域内農地 市町村が定める農業振興地域整備計画において農用地区域とされた区域内の農地 原則不許可(市町村が定める農用地利用計画において指定された用途(農業用施設)等のために転用する場合、例外許可)
甲種農地 市街化調整区域内の土地改良事業等の対象となった農地(8年以内)等、特に良好な営農条件を備えている農地 原則不許可(土地収用法の認定を受け、告示を行なった事業等のために転用する場合、例外許可)
第1種農地  10ヘクタール以上の規模の一段の団地、土地改良事業等の対象となった農地等良好な営農条件を備えている農地 原則不許可(土地収用法対象事業等のために転用する場合、例外許可) 
第2種農地 鉄道の駅が500m以内にある等、市街地化が見込まれる農地又は生産性の低い小集団の農地 農地以外の土地や第3種農地に立地困難な場合等に許可
第3種農地 鉄道の駅が300m以内にある等、市街地の区域又は市街地化の傾向が著しい区域にある農地 原則許可

 

一般基準とは

 

許可申請の内容につき、目的が実現される可能性や被害防除措置などについて審査をし、適当と認められない場合には許可できないことになっています。

 

農振地域除外申請とは

転用しようとする農地が、農業振興地域整備計画の農用地区域内に指定されている場合には転用申請の前に、農用地区域から除外してもらう手続きを行わなければなりません。

これが農業振興地域除外申請です。農業振興地域除外申請は地域ごとで申請できる期間が決まっており、自治体ごとに締切日が異なります。また申請から許可までも3ヶ月から半年程度時間がかかるため、計画的に進める必要があります。当事務所では農業振興地域除外申請も代行しております。

 

↓農振除外申請の詳細はこちら

「農振除外申請について」

 

長崎の農地関連の手続きは当事務所にお任せください!

行政書士は農地転用などの許認可の専門家です。

申請書作成や必要書類の準備など煩雑な手続きをあなたに代わって行います。

長崎市以外(西彼杵・諫早・大村・島原・西海・東彼杵・佐世保・平戸など)への出張も承りますのでお気軽にご相談ください!

 

※農地転用の申請には毎月締切日があります。締切日に間に合わないと申請が丸々1ヶ月遅れてしまいますのでご注意ください!

 

↓長崎の市町村ごとの締切日はこちらを参照ください↓

「長崎の各市町村ごとの農地転用申請締切日」

 

095-873-1219

関連項目

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