居酒屋やバーのようにお酒を提供するお店が深夜0時以降も営業をするには警察署に深夜酒類提供飲食店営業開始届出をする必要があります。
ただしラーメン店や牛丼屋など食事がメインのお店は届出の必要はありません。
(飲食店営業許可が必要です)
なお、接待を行う場合には風俗営業の許可が必要になりますのでこちらを参照ください。
①地域制限
基本的に商業地域・近隣商業地域は営業可能ですが、住宅地域に関しては営業が禁止されています。詳細はそれぞれの地域の条例で定められています。
②建物の構造上の基準
・客室1室の床面積を9.5㎡以上とすること(客室が1室の場合はこの限りではない)
・客室内部に見通しを妨げる設備を設けないこと
・善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾、その他の設備を設けないこと
・客室の出入り口に施錠の設備を設けないこと(店外への出入り口は除く)
・営業所内の照度が20ルクス以下とならないように維持するために必要な構造又は設備を有すること
・騒音又は振動の数値が条例で定める基準に満たないよう維持するために必要な構造又は設備を有すること
・ダンスのための構造や設備を有しないこと
③深夜遊興の禁止
歌やダンス、ショウを見せたり生バンドの演奏を聴かせたり、客参加型のゲームを行うなどの行為は禁止されています。
④飲食店営業許可
飲食店営業許可を取得しておく必要があります。なお深夜酒類提供の届出に欠格事由はありませんが、飲食店営業許可には欠格事由がありますのでご注意ください。
⑤従業員名簿の備付
営業者は従業員の氏名、住所等を記載した従業員名簿を本人確認書類とともに営業所に備え付ける必要があります。
深夜酒類提供の届出に必要な書類は主に下記の通りですが届け出る警察署によって追加の書類が必要になるケースもありますので事前に確認した方が良いでしょう。
〈必要書類一覧〉
深夜酒類提供飲食店営業開始届出書 | 店名や所在地、物件の構造等について記入します |
営業の方法 | 営業時間や飲食物、お酒の提供方法を記入します |
平面図・音響照明設備図 |
平面図、求積図、照明・音響の配置図等の図面 が必要です |
住民票 |
申請者の本籍地入りの住民票が必要です 申請者が法人の場合役員全員の住民票が必要になります |
飲食店営業許可証の写し | 保健所から交付されます |
店舗の賃貸借契約書の写し等 | 警察署によって提出がいらない場合もあります |
誓約書 | |
所在地の用途地域証明書 | 警察署によって提出がいらない場合もあります |
定款のコピー | 申請者が法人の場合に必要です |
登記事項証明書 | 申請者が法人の場合に必要です |
深夜酒類提供の届出で一番つまづく方が多いのが平面図・求積図などの図面の作成です。
正確な測量とそれを図面にする技術が求められます。
それなりの時間がかかる作業ですので新規開業などで準備が忙しい方にとっては大きな負担となりがちです。
経営者様は本業に集中していただき深夜酒類提供の届出は当事務所にお任せください!
ケースにもよりますが当事務所が99,000円(税込)より代行いたします。
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