解体工事(建築物等を倒壊・切断・加工・取り外しする等の行為によって、その機能の全部又は一部を停止させる建設工事)を請け負う営業を行うには、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」に基づいて、解体工事業の登録を行う必要があります。
長崎県以外の登録を受けている場合でも長崎県内で解体工事を行うためには長崎県の登録が必要です。
ただし、建設業法に基づき、解体工事業、土木工事業又は建築工事業の許可を受けている場合は登録不要です。
解体工事業登録業者は、1件の請負金額が500万円未満の解体工事のみ行えます。
請負金額が500万円以上の解体工事を行うためには、解体する物に応じて、建設業法に基づく、解体工事業(住宅・アパート等の解体)、土木工事業(大規模な土木工作物の解体)又は建築工事業(高層ビル等の解体)の許可が必要です。
登録の有効期間は建設業許可と同じく5年です。引き続き解体工事業を営もうとする場合は、登録満了前30日までに、更新登録申請の手続が必要となります。
更新登録申請をしないまま登録有効期限を過ぎた場合は、登録は失効し、新規に登録申請を行うこととなりますので更新を忘れないようにしましょう。
また登録時の申請内容等に変更が生じた場合、土木工事業、建築工事業又は解体工事業に係る建設業の許可を受けた場合、また、解体工事業を廃業することとなった場合等には、変更の生じた日から30日以内に届出書の提出が必要となります。
申請には下記の手数料がかかります。
●新規申請の場合 33,000円
●更新申請の場合 26,000円
当事務所にご依頼いただく場合の費用の目安は下記の通りです。
報 酬 額 |
申請手数料 |
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新 規 | ¥44,000(税込)〜 | ¥33,000 |
更 新 | ¥33,000(税込)〜 |
¥26,000 |
※上記に加え郵送費、証明書類取得費用等を実費にてご請求させていただきます。
長崎市にあるうみべ行政書士事務所が解体工事業の登録を代行します。
県内出張相談も可能です。
お困りの方はお気軽にお問い合わせください。