■農業振興地域からの除外手続き(農振除外)■

うみべ行政書士事務所では長崎県内の農業振興地域除外手続きを代行しております。

 

長崎市、佐世保市、松浦市、雲仙市、南島原市、東彼杵町など各自治体で多数実績がございます。

まずはお気軽にご相談ください。

農業振興地域からの除外とは

農振除外申請

農業振興地域内農用地区域に指定されている土地は農業上の利用を前提としているため農業以外の目的への転用は法律により厳しく制限されています。

 

しかしながらどうしても農業以外の目的に転用しなければならない場合もありますので、農振法に定められた要件を満たす場合に限って、土地を農用地区域から除外するということができます。これが農振除外です。

 

農振除外を受けるための要件

容認のためには5つの要件があります。

 

  1. その土地を農業以外の用途で使用することが必要かつ適当で、農用地区域外に代替地がないこと
  2. 農用地区域内での農用地の集団性、農作業の効率化、農業上の効率的、総合的な利用に支障がないこと 
  3. 効率的かつ安定的な農業経営者の農用地の利用集積に支障を及ぼさないこと
  4. 農業用排水施設、農道、農用地の保全または利用所必要な施設の有する機能に支障を及ぼすおそれのないこと
  5. 土地基盤整備事業完了後8年以上経過していること


上記のように転用する事の必要性が求められたり代替地がないことの証明が求められるほか他の農地への影響等を考慮したうえで申請が可能であるかどうかが決まります。

 

農振除外申請の必要書類

農振除外申請の際には下記の書類が必要です。

 

  • 農用地区域除外申出書
  • 土地全部事項証明書
  • 案内図
  • 公図
  • 土地利用計画図
  • 被害防除計画書
  • 事業計画書
  • 利用候補地検討表
  • その他必要と認めた書類

申請について

農振除外申請は市町村ごとに受付期間が決まっており、自治体ごとに締切日が異なります

また申請から許可までも半年近くかかり、その後農地転用申請をするという流れになりますので、除外の申請から農地転用許可がおりるまでは少し時間がかかります。

また農振除外と農地転用は受付の窓口が違うので農振除外はできても1種農地のため農地転用の許可がおりないといったケースも考えられます。事前相談の段階で両方の窓口にしっかりと確認を行うことが大切になります。

 

長崎県内の農振除外は当事務所にお任せを!

当事務所は農地関連業務を得意としています。

農振除外申請・農地転用申請をお考えの方はぜひ当事務所にご相談ください!

農振除外の報酬目安は110,000円(税込)〜となっております。

 

長崎市だけでなく時津・長与・諫早・大村・島原・西海・佐世保など県内全域出張対応致しますのでお気軽にご相談ください!

 

 

関連項目

●農地転用業務についての詳細はこちらをご参照ください

「農地転用について」

 

●長崎県内各市町村の農地転用申請締切日についてはこちら

「農地転用申請の締切日について(長崎県)」

 

●ソーラーシェアリングに興味がある方はこちら

「長崎でソーラーシェアリングをお考えの方へ」

 

●農地の取得をお考えの方へ

「長崎県内の農地取得時の下限面積について」