一般貨物自動車運送事業とは、緑ナンバーの貨物自動車を用いて依頼を受けた荷物を運送し、運賃を受け取る事業のことをいいます。
一般貨物自動車運送事業を始めるには国土交通大臣の許可が必要ですが、許可の要件は厳しく、申請から許可までも3〜5ヶ月程度と時間がかかりますので注意が必要です。
2019年11月より許可要件が厳しくなりましたのでこちらも併せてご確認ください。
一般貨物自動車運送事業を営むためには様々な要件を満たす必要があります。ここでは代表的なものを紹介していきます。
■営業所
■車庫
※車両の積載量によって必要な広さが決まっています
■休憩・睡眠施設
■車両
■運行管理体制
■資金要件
※申請時及び法令試験合格後に残高証明書を提出します
■法令試験の合格
上記の要件を満たすことに加えて、一般貨物自動車運送事業に専従する役員が申請書提出後に実施される法令試験に合格することが求められます。万が一、不合格の場合には1回だけ再受験が可能ですが、それでも不合格の場合には申請を取り下げるか、却下処分が下されることになります。
要件についての詳細はこちらをご参照ください
一般貨物自動車運送事業経営許可申請書 | |
運行管理の体制を記載した書類 | |
事業開始に要する資金と調達方法を記載した書類 | |
施設の概要と付近の状況を記載した書類 | 営業所・休憩室・車庫の案内図、見取図、平面図など |
宣誓書 | 都市計画法、農地法等に抵触しない旨 |
使用する自動車の使用権限を証明する書類 | 車検証、リース契約書など |
法人の場合 | |
定款 |
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登記簿謄本 | |
最近の事業年度における貸借対照表 | |
役員または社員の名簿及び履歴書 |
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残高証明書 |
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個人の場合 | |
資産目録(残高証明書) | |
戸籍抄本 | |
履歴書 |
一般貨物運送事業許可が取得できたら1年以内に運輸開始届を提出しなければなりません。行わなかった場合は許可が失効します。しかし許可後すぐに運輸開始ができるわけではなく以下のような手続きが必要となります。
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