一般貨物運送業許可申請代行サービス

一般貨物自動車運送事業とは、緑ナンバーの貨物自動車を用いて依頼を受けた荷物を運送し、運賃を受け取る事業のことをいいます。

 

一般貨物自動車運送事業を始めるには国土交通大臣の許可が必要ですが、許可の要件は厳しく、申請から許可までも3〜5ヶ月程度と時間がかかりますので注意が必要です。

 

2019年11月より許可要件が厳しくなりましたのでこちらも併せてご確認ください。

●貨物自動車運送事業法11月からの改正について

許可要件

一般貨物自動車運送事業を営むためには様々な要件を満たす必要があります。ここでは代表的なものを紹介していきます。

 

■営業所

  • 都市計画法、建築基準法、農地法等の法令に抵触していないこと
  • 営業所として適切な広さがあること
  • 借りる場合は2年以上の使用権限を有していること

■車庫

  • 都市計画法、建築基準法、農地法等の法令に抵触していないこと
  • 車両すべてを収容できる広さがあること
  • 借りる場合は2年以上の使用権限を有していること
  • 営業所から5キロ以内に位置すること
  • 前面の道路幅が原則6.5m以上あること

 ※車両の積載量によって必要な広さが決まっています

 

■休憩・睡眠施設

  • 都市計画法、建築基準法、農地法等の法令に抵触していないこと
  • 乗務員が有効に利用できる適切な施設であること
  • 睡眠を与える必要がある場合には1人あたり2.5㎡の広さを有すること
  • 借りる場合は1年以上の使用権限を有していること
  • 原則、営業所または車庫に併設であること

■車両

  • 営業所ごとに5台以上の貨物自動車が必要です
  • 使用する貨物自動車の使用権限を持っていること

■運行管理体制

  • 運転者を常に確保できる体制であること
  • 義務付けられた員数の運行管理者・整備管理者を確保できること
  • 運転者の労働条件が基準に合致していること
  • 事故防止についての体制が整備されていること

■資金要件

  • 所要資金の100%以上の預貯金が申請日以降許可日まで常時確保されていること

   ※申請時及び法令試験合格後に残高証明書を提出します

 

法令試験の合格

上記の要件を満たすことに加えて、一般貨物自動車運送事業に専従する役員が申請書提出後に実施される法令試験に合格することが求められます。万が一、不合格の場合には1回だけ再受験が可能ですが、それでも不合格の場合には申請を取り下げるか、却下処分が下されることになります。

 

要件についての詳細はこちらをご参照ください

 ●一般貨物運送業許可の要件について(施設編)

 

必要書類

一般貨物自動車運送事業経営許可申請書  
運行管理の体制を記載した書類   
事業開始に要する資金と調達方法を記載した書類  
施設の概要と付近の状況を記載した書類 営業所・休憩室・車庫の案内図、見取図、平面図など
宣誓書 都市計画法、農地法等に抵触しない旨
使用する自動車の使用権限を証明する書類 車検証、リース契約書など
法人の場合

定款

 
登記簿謄本  
最近の事業年度における貸借対照表  

役員または社員の名簿及び履歴書

 

残高証明書

 
個人の場合
資産目録(残高証明書)  
戸籍抄本  
履歴書  

許可取得後に必要なこと

一般貨物運送事業許可が取得できたら1年以内に運輸開始届を提出しなければなりません。行わなかった場合は許可が失効します。しかし許可後すぐに運輸開始ができるわけではなく以下のような手続きが必要となります。

  • 事業施設等の整備(営業所・車庫・休憩睡眠施設・車輌)
  • 帳簿等の書類整備
  • 労働基準監督署への届出
  • 社会保険・労働保険への加入
  • 適性診断の受診
  • 運行管理者・整備管理者選任の届出の提出
  • 営業ナンバーへの変更
  • 任意保険への加入
  • 運賃料金設定届の提出
  • 運輸開始届の提出

 

各種変更手続きも代行します

一般貨物自動車運送事業 増車手続について

長崎の一般貨物自動車運送事業許可の相談は当事務所まで!

長崎県で一般貨物自動車運送事業許可の取得をお考えのかたは当事務所にご相談ください!

許認可専門の行政書士が取得をサポートさせて頂きます。

新規許可の場合の報酬の目安は440,000円(税込)〜となっております。

 

長崎市以外(時津・長与・諫早・大村・島原・佐世保・平戸など)への出張相談も承りますのでお気軽にご相談ください!

 

貨物軽自動車運送事業届出代行サービス
産業廃棄物収集運搬業許可代行