建設業許可取得はプロにお任せください!

■長崎の建設業許可お任せください■

 うみべ行政書士事務所では長崎県内の建設業許可関係手続きをサポートしております。

 

《まずは無料で要件チェック、許可が取れなかったら費用はいただきません!》

まずは無料にて許可の要件を満たしているかを確認をさせていただき、問題がないと判断しましたらお見積もりをご提示します。ご納得いただけましたら申請準備へと移らせていただきます。

これまで不許可となったことはありませんが、万が一許可が取れないということになってもその場合は費用はいただきませんのでご安心ください!

 

丁寧かつスピーディーに対応します!》

行政書士に堅いイメージをお持ちの方もいらっしゃると思いますが当事務所は親しみやすさが自慢です。わかりやすい説明を心掛け、迅速に対応させていただきます。お急ぎの方もできる限り早く許可が取れるよう尽力させていただきます。

 

《5年ごとに必要な更新の手続もサポートします!》  

当事務所では新規の許可取得だけでなく、5年ごとに必要な更新手続きのサポートもさせていただきます。お客様の手間を最小限に抑えながら長期的なサポートも可能です。許可の維持についても当事務所にお任せください。

 

《毎年提出が必要な決算変更届や各種変更届もお任せください!》

届出事項に変更が生じた際の変更届や毎年事業年度終了後4ヶ月以内に提出が必要な決算変更届の提出もお任せください。変更届の提出忘れは許可の更新にも影響しますのでお困りの際は当事務所にご相談ください。

 

↓変更届について詳しくはこちらをご参照ください

「建設業の変更届・決算変更届について」

 

費用について

業務内容 報酬額
県知事許可・一般新規(個人) ¥110,000(税込)〜
県知事許可・一般新規(法人) ¥137,500(税込)〜
県知事許可・一般更新 ¥55,000(税込)〜 
決算変更届 ¥33,000(税込)〜

※新規申請・更新申請には証紙代が別途必要です。(新規¥90,000、更新¥50,000)

※要件確認後個別にお見積もり致します。明朗会計を心掛けておりますのでお見積もり金額から大きくずれる心配はございません

 

許可が必要な工事

一定規模以上の建設業を営むためには都道府県知事または国土交通大臣の許可を受ける必要があります。

 

(許可を受けるべき建設業は29種類あり種類毎に許可を受ける必要があります。)

 

下記の工事は軽微な建設工事ということで建設業許可を受けなくとも請け負うことが可能です。しかし該当しない工事に関しましては許可の取得が求められます。

建築一式工事

 次のいずれかに該当する場合

 ①一件の請負代金が1,500万円未満の工事

 ②請負代金に関わらず木造住宅の延べ面積が150㎡未満の工事

 (主要構造部が木造で延べ面積の1/2以上を住宅の用に供するもの)

建築一式工事

以外の建設工事 

 一件の請け負う代金が500万円未満の工事(消費税込) 
 

許可の区分

《国土交通大臣許可と都道府県知事許可》

建設業許可では営業所の設置状況により、取得すべき許可が国土交通大臣許可都道府県知事許可かに区分されます。これにより申請する行政庁が変わります。

 

国土交通大臣許可

2つ以上の都道府県に営業所を設ける場合

(例:長崎に本社があり、佐賀や福岡に支店を設ける場合など)

都道府県知事許可 

1つの都道府県内のみに営業所を設ける場合

(1つの都道府県に2つ以上の営業所を設ける場合も含む) 

 

《一般建設業許可と特定建設業許可》

一般建設業許可

建設工事を下請けに出さない場合や、下請けに出した場合でも1件の工事代金が3,000

万円(建築一式工事の場合は4,500万円)未満の場合に必要な許可

特定建設業許可 

発注元から直接請け負った1件の工事について、下請け代金の額が3,000万円(建築一

式工事の場合は4,500万円)以上の建設工事を施工する場合に必要となる許可 

※一つの建設業について一般と特定を両方取得することはできませんが、異なる業種であれば一方は一般、一方は特定と別々に取得することもできます。

 

建設業許可の有効期間(5年毎に更新が必要です)

許可の有効期間は、許可のあった日から5年です。

 

引き続き建設業を営もうとする場合には有効期間満了の30日前までに建設業許可更新の手続きを取らなければなりません。

 

当事務所では建設業許可の更新手続きもお手伝いさせていただきます。

 

建設業許可の許可要件

建設業許可を受けるためには次の5つの要件を満たす必要があります。

※ご判断がつかない場合はお気軽にご相談ください!

 

①の経営業務の管理責任者については2020年10月より要件の内容が変わっています。

また社会保険の加入についても要件化されます。

詳細は下記のページをご覧ください。

【2020年10月】建設業許可関連改正について

 

 

①適切な経営体制

●常勤の役員等が業種を問わず建設業に関して「5年の経営業務の管理責任者としての経験」もしくは「経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として5年以上経営業務を管理した経験」を有する、または「経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として6年以上経営業務の管理責任者を補助する業務に従事した経験」を有する。

 

●常勤の役員等の一人が「建設業の役員として2年以上の経験」を含む形で「5年以上建設業の役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位における経験」もしくは「5年以上の役員等の経験(建設業以外の業種もOK)」を有する場合に財務管理・労務管理・運営業務に関して5年以上の経験がある従業員が在籍していれば適正な経営能力を持つものとみなされます。補佐するものについては重複可ですので1〜3名を補佐するものとして置くことになります。

  

②専任技術者が営業所毎にいること

【一般建設業許可の場合】

  1. 大学・高等専門学校に指定学科卒業後、許可を受けようとする工種について3年以上、高校の場合、指定学科卒業後5年以上の実務経験を有する者
  2. 学歴、資格の有無を問わず、許可を受けようとする工種について10年以上の実務の経験を有する者
  3. 許可を受けようとする工種について資格を有する者

 

 

【特定建設業許可の場合】

  1. 許可を受けようとする工種に関して、国土交通大臣が定めた試験に合格した者、または国土交通大臣が定めた免許を受けた者
  2. 「一般建設業許可を受けようとする場合」の要件3つのいずれかに該当し、かつ元請けとして4,500万円以上の工事について2年以上指導監督的な実務経験を有する者
  3. 国土交通大臣が「特定建設業許可を受けようとする場合」の上記2つに掲げる者と同等以上の能力を有すると認定した者

 

③請負契約に関して誠実性があること

許可申請者について請負契約の締結やその履行に関して法律違反や不誠実な行為があれば建設業許可を取得することはできません

 

④請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用を有していること

【一般建設業許可の場合】

次にいずれかに該当すること

  1. 自己資本が500万円以上であること
  2. 500万円以上の資金調達能力を有すること
  3. 許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること

 

【特定建設業許可の場合】

次の全てに該当すること

  1. 欠損の額が資本金の20%を超えていないこと
  2. 流動比率が75%以上であること
  3. 資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4,000万円以上であること

 

⑤欠格事由にが該当しないこと 

建設業許可を受けようとするものが以下の欠格要件に該当しないことが必要です。

  • 許可申請書類の重要な事項について、虚偽の記載をしたり、重要な事実の記載を欠いたとき
  • 成年被後見人もしくは被保佐人または破産者で復権を得ない者
  • 不正の手段により許可を受けて許可行政庁からその許可を取り消され、又は営業の停止の処分に違反して許可を取り消され、その取り消しの日から5年を経過しない者
  • 許可の取り消しを免れるために廃業の届出をしてから5年を経過しない者
  • 建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき、又は危害を及ぼす恐れが大であるとき
  • 請負契約に関し不誠実な行為をしたことにより営業の停止を命じられ、その停止期間が経過しない者
  • 禁固以上の刑に処せられた場合で、刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から、5年を経過しない者
  • 建設業法、労働基準法、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律、警報の特定の規定等に違反して罰金以上の刑に処せられた場合で、刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

建設業許可新規申請の必要書類

新規建設業許可取得のためには様々な書類を準備する必要があります。

必要になる書類は申請人や申請先の状況によって個別に異なります。

 

(1)建設業許可申請書類一覧

申請書類 様式番号
建設業許可申請書 様式第一号
役員の一覧表(法人の場合) 別紙一
営業所一覧表 別紙二⑴
収入印紙等はり付け用 別紙三
工事経歴書(直前1期分) 二号
直前3年の各事業年度における工事施工金額 三号
使用人数 四号
誓約書 六号
経営業務の管理責任者証明書 七号
専任技術者証明書 八号⑴
実務経験証明書(証明者別に作成) 九号
指導監督的実務経験証明書(特定建設業のみ証明者別に作成) 十号
建設業法施行例第3条に規定する使用人の一覧表 十一号
国家資格者等・監理技術者一覧表 十一号の二
許可申請者の略歴書 十二号
建設業法施行令第3条に規定する使用人の略歴書  十三号 
株主(出資者)調書(法人の場合) 十四号
財務諸表(直前1年分)

【法人の場合】

十五号、十六号、十七号

十七号の二、十七号の三

【個人の場合】

十八号、十九号

営業の沿革 二十号
所属建設業者団体 二十号の二
健康保険等の加入状況 二十号の三
主要取引金融機関名 二十号の四

(2)添付書類・確認資料一覧

添付書類・確認資料 関連する様式
定款(法人のみ)  
履歴事項全部証明書(法人のみ、発行後3ヶ月以内のもの)  
納税証明書  
印鑑証明書  
登記されていないことの証明書

  様式第十二号   

様式第十三号

身分証明書 

様式第十二号、

様式第十三号

住民票

様式第七号、

様式第八号、

様式第十三号

健康保険被保険者証の写しまたは雇用保険被保険者証の写し

様式第七号、

様式第八号、

様式第十三号

履歴事項全部証明書、閉鎖事項証明書など(法人の場合) 様式第七号
税務署受付印のある確定申告書(個人の場合) 様式第七号
修業証明書(専任技術者の要件で該当する場合)

様式第八号、

様式第十号

資格認定証明書等の写し(専任技術者の要件で該当する場合)

様式第八号、

様式第十号

工事請負契約書、注文書及び請書など

様式第八号、

様式第十号

発注証明書

様式第八号、

様式第十号

ここに挙げたものの他にも営業所の確認資料等も必要になってきます。

 

このように建設業許可申請には膨大な数の書類が必要となります。

これらを準備し、チェックすることはとても大変な作業ですので、うみべ行政書士事務所にお任せください。

 

建設業許可取得後について(変更届・決算変更届)

建設業許可を取得した事業者様は届け出た事項に変更が生じた場合は変更届を提出しなければならず、また毎年事業年度終了後4ヶ月以内に決算変更届も提出しなければなりません。届出を怠ると更新手続きができないなど様々な問題が生じますのでご注意ください!

 

↓詳しくはこちらをご参照ください

「建設業の変更届・決算変更届について」

 

ご依頼の流れ

建設業許可取得までの流れ

長崎の建設業許可申請は当事務所にお任せください

建設業許可申請は必要な書類も多く準備が大変です。

申請にお困りの方は専門の行政書士にお任せください。

お客様のご負担を最小限に許可の取得を代行させていただきます。

 

長崎市以外(西彼杵郡・諫早・大村・島原・西海・東彼杵郡・佐世保など)への出張相談も承りますのでお気軽にご相談ください!

 

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