電子定款で会社設立できます

会社設立をトータルサポート

「会社を設立したいけどどうしたらいいかわからない?」「設立形態で悩んでいる」など会社設立に関してお悩みの皆様をサポートさせていただきます。また設立に伴う書類作成や各種許認可の取得も代行させていただきます。

 

税理士さんのような顧問契約は必要ナシ。司法書士さんが行う登記をご自身で行っていただくことで費用を節約するといったことも可能です。

 

また当事務所が提供する電子定款サービスを利用にすることにより紙の定款作成の場合にかかる4万円の印紙代も節約することができます。

 

お困りの方はまず一度当事務所にご相談ください。

 

利用頻度の高い5種類の法人

一般的に利用されることの多い法人形態として、株式会社・合同会社・一般社団法人・NPO法人・社会福祉法人の5つが挙げられます。

 

通常の事業を行う場合には株式会社もしくは合同会社を選ぶこととなります。

※合名会社、合資会社もありますが無限責任を負うため選ぶ方は少ないのが現状です。

 

株式会社と合同会社の違い

  株式会社 合同会社
事業目的  自由 自由 
資本金 1円以上 1円以上
定款印紙代

40,000円

(電子定款なら0円)

40,000円

(電子定款なら0円)

定款認証手数料 32,000~52,000円 ※

0円

登録免許税 最低150,000円 最低60,000円
設立必要人数 1人 1人
役員の任期 2〜10年 任期なし
決算の公開 公告義務あり 公告義務なし
信用力 高め

やや低め

その他の特徴
  • 所有と経営の分離
  • 配当額は持ち株数に比例
  • 上場できる
  • 代表取締役を名乗れる
  • 所有と経営が一致
  • 配当割合は持分に関係なし
  • 維持コストが安い

株式会社と合同会社の違いについて主なものは以下のようになります。

 

⑴.設立費用

株式会社に比べて合同会社は定款認証費用であったり定款認証手数料がかからず、登録免許税も比較的安いためコストをあまりかけずに設立することが可能です。平均的な設立コストは株式会社が25万円前後、合同会社が10万円前後です。

 

⑵.決算公告の義務

株式会社には決算公告の義務がありますが、合同会社にはこれがありません。しかしながら実際は決算公告をしていない株式会社がほとんどというのが実情です。決算公告をすることは取引相手からの信頼をあげるという効果も期待できますので義務を果たすことをオススメします。また合同会社であっても決算公告してはいけないなどということはありませんので信頼アップには有効な手段と言えます。

 

⑶.信用力

合同会社は2006年の会社法改正によって新設された法人形態ですので株式会社に比べて認知度はやや低めです。信用力という観点からも株式会社の方が高いというのが現状です。信用が重視される企業相手の事業を行う場合や今後規模を拡大する予定でそれに伴い資金調達も必要になってくる場合は株式会社での設立が好ましいと言えます。しかしながら、アップルや西友などの有力企業が合同会社を設立していることなどから、今後合同会社の認知度・信用力は大きくなると思われますので、合同会社の設立の数も増加してくることが予想されます。

 

電子定款

通常、会社(株式会社、合名会社、合資会社、合同会社)の設立に際して定款を作成するときには印紙税法により定款の原本に印紙(4万円)を貼らなければいけません。

 

しかし、電子定款を使えば印紙を貼る必要がなく印紙代の4万円を節約することができます。

 

当事務所では電子定款の作成に対応しておりますので通常よりお得に定款を作成することが可能です。

 

電子定款についての詳細はこちらをご覧ください。

電子定款サービス

 

会社設立の流れ

長崎での法人設立の相談は当事務所まで

長崎での法人設立をお考えの方は当事務所までご相談ください!

 

当事務所報酬の目安は合同会社¥22,000〜(税込)、株式会社¥39,600〜(税込)となります。

※登記までご依頼いただく場合は提携司法書士の報酬が別途必要です。

 

 

長崎市以外(時津・長与・諫早・大村・島原・佐世保・平戸など)への出張相談も承りますのでお気軽にご相談ください!

 

起業に伴い各種許認可が必要な方へ

起業するにあたって各種許認可の取得が必要なケースも数多くあります。

当事務所では起業支援のみならず各種許認可の取得もお手伝いできますので併せてご相談ください!

 

↓許認可業務の詳細はこちらをご覧ください

「当事務所が扱う許認可について」