■成年後見契約■

成年後見

高齢化社会の日本において年々利用者が増えている成年後見制度。しかし、まだまだ十分に利用されているとは言えないということで平成28年には成年後見制度利用促進法が施行され、更なる利用が促されています。

 

特に任意後見に関しては平成27年12月の調査時点で全国で2000件弱とほとんど利用されていません。

 

当事務所では将来を見据えた上で、予めご自身の意思表示ができるうちに任意後見契約を結んでおくことをオススメしております。

 

成年後見制度とは??

認知症・知的障害・精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々は不動産や預貯金等の財産の管理や、介護サービスの契約、遺産分割協議などを自身で行おうとしても難しい場合があります。また自分に不利な契約であってもうまく判断ができず不利益を被ってしまう恐れもあります。

 

このような判断能力の不十分な方々を保護、支援する制度が成年後見制度です。

 

法定後見と任意後見

成年後見制度は大きく分けて法定後見制度任意後見制度があります。

 

法定後見制度では本人の判断能力が低下した際に、家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)が本人を代理して契約などの法律行為を行ったり、本人の法律行為に同意を与えたり、取り消しを行ったりします。

 

法定後見制度においては、判断能力の程度によって「後見」「保佐」「補助」の3つの制度が選べます。

 

 

一方で任意後見制度とは本人の判断能力が十分にあるうちに、将来判断能力が不十分になった場合に備えて、あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)に代理権を与えておく契約(任意後見契約)を公正証書で結んでおくというものです。

 

 

この2つの違いは代理人(後見人)を自ら選ぶのか、裁判所が選ぶのかという所です。仮に法定後見によって弁護士や司法書士が後見人に選任された場合には親の財産であっても子は一切触れることができなくなります。(平成28年に法定後見人として家族が選任された割合は3割以下というデータもあります)

 

ですので当事務所では判断能力のあるうちにご自身で代理人(後見人)と契約をしておくことをオススメしております。

 

任意後見制度の手続き

任意後見契約を結ぶには任意後見契約に関する法律により、公正証書によって行う必要があります。

 

その理由は、任意後見契約は本人の意思をしっかりと確認すべき重要なものでさらに契約の内容も法律に従ったきちんとしたものである必要があるからです。

 

長崎の任意後見契約書作成は当事務所まで

任意後見契約書の作成には法律の知識が不可欠です。

当事務所ではご依頼者様の意思に沿った契約書の原案を作成し、公証人との打ち合わせを行って任意後見契約書を作成致します。報酬目安は110,000円(税込)〜となっております。

 

またその他の生前契約書や遺言書の作成も行っておりますのでぜひ一度お問い合わせください!

 

長崎市以外(時津・長与・諫早・大村・島原・佐世保・平戸など)への出張相談も承りますのでお気軽にご相談ください!