飲食店を営業するためには食品衛生法に基づく都道府県知事の許可が必要になります。
許可を受けず営業しますと行政処分の対象となります。
なお、深夜0時以降もお酒を提供する場合には別途、深夜酒類提供飲食店営業の届出が必要となるケースがあります。
許可が必要な業種は下記の通りです。
1 | 飲食店営業 | 18 | 食品の放射線照射業 |
2 | 喫茶店営業 | 19 | 清涼飲料水製造業 |
3 | 菓子製造業 | 20 | 乳酸菌飲料製造業 |
4 | あん類製造業 | 21 | 氷雪製造業 |
5 | アイスクリーム類製造業 | 22 | 氷雪販売業 |
6 | 乳処理業 | 23 | 食用油脂製造業 |
7 | 特別牛乳搾取処理業 | 24 | マーガリン又はショートニング製造業 |
8 | 乳製品製造業 | 25 | みそ製造業 |
9 | 集乳業 | 26 | 醤油製造業 |
10 | 乳類販売業 | 27 | ソース類製造業 |
11 | 食肉処理業 | 28 | 酒類製造業 |
12 | 食肉販売業 | 29 | 豆腐製造業 |
13 | 食肉製品製造業 | 30 | 納豆製造業 |
14 | 魚介類販売業 | 31 | めん類製造業 |
15 | 魚介類せり売営業 | 32 | そうざい製造業 |
16 | 魚肉練り製品製造業 | 33 | 缶詰又は瓶詰め食品製造業 |
17 | 食品の冷凍又は冷蔵業 | 34 | 添加物製造業 |
飲食店営業許可を取得するためには、3つの要件を満たす必要があります。
①施設基準を満たしていること
営業許可を受けるためには、施設基準を満たさなければなりません。
施設基準には「共通基準」と「特定基準」の2種類があります。
■共通基準・・・自動販売機以外の全ての業種で必要な基準です。
■特定基準・・・業種ごとに定められている基準です。
※長崎県の営業施設の共通基準についてはこちらをご参照ください
②欠格要件に該当しないこと
食品衛生法に違反して2年を経過しないものや食品営業許可を取り消されて2年を経過しない者は許可取得できません。
③食品衛生責任者を置くこと
1人以上の食品衛生責任者を置く必要があります。
※食品衛生責任者は、調理師等の有資格者または保健所が実施する食品衛生責任者養成講習会修了者がなることができます。
申請に必要な書類は以下の通りです。法人の場合には登記事項証明書
・営業許可申請書
・営業設備の大要・配置図
・水質検査成績書(貯水槽使用水、井戸水使用の場合)
・食品衛生責任者の資格を証明するもの(食品衛生責任者手帳等)
・登記事項証明書(法人の場合必要)
飲食店営業許可は当事務所にお任せください!
ケースにもよりますが当事務所が38,500円(税込)より代行いたします。
また0時以降もお酒を提供する場合(食事がメインの場合を除く)は深夜酒類提供の届出が必要です。詳しくはこちらをご覧ください!
長崎市以外(時津・長与・諫早・大村・島原・佐世保・平戸など)への出張相談も承りますのでお気軽にご相談ください!