【2020年10月】 建設業許可 経営業務管理責任者に係る改正について

2020年10月より建設業許可の要件の一つである経営業務管理責任者についての改正がなされその条件が変わります。

これに伴い許可の取得が可能になるケースもございますのでぜひ一度ご確認ください。

 

また社会保険の加入も要件化されておりますので未加入では許可取得ができなくなります。

経営業務管理責任者の名称は廃止に

今回の改正で経営業務管理責任者という名称は廃止となり、一人の者に経営業務管理責任を負わせるのではなく事業者全体としての経営業務管理体制に重きを置く形となりました。

 

具体的には下記の通りです。(省令より抜粋)

 

●適切な経営能力を有すること

適正な経営能力を有するものとして、下記の(イ)又は(ロ)のいずれかの体制を有するものであること。

 

(イ)常勤役員等のうち一人が下記の(a1)、(a2)又は(a3)のいずれかに該当する者であること。

※常勤役員等:法人の場合は常勤の役員、個人の場合はその者又は支配人をいう。以下同じ。

 

(a1)建設業に関し5年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有する者

 

(a2)建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として5年以上経営業務を管理した経験を有する者

 

(a3)建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として6年以上経営業務の管理

責任者を補助する業務に従事した経験を有する者

 

(ロ)常勤役員等のうち一人が下記の(b1)又は(b2)のいずれかに該当する者であって、かつ、当該常勤役員等を直接に補佐する者として、下記の(c1)、(c2)及び(c3)に該当する者をそれぞれ置くものであること。

 

(b1)建設業の財務管理、労務管理又は業務運営のいずれかの業務に関し、建設業の役員等の経験二年以上を含む五年以上の建設業の役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位における経験を有する者

 

(b2) 建設業の財務管理、労務管理又は業務運営のいずれかの業務に関し、建設業の役員等の経験二年以上を含む五年以上の役員等の経験を有する者

 

(c1)許可申請等を行う建設業者等において5年以上の財務管理の経験を有する者

(c2)許可申請等を行う建設業者等において5年以上の労務管理の経験を有する者

(c3)許可申請等を行う建設業者等において5年以上の運営業務の経験を有する者

※(c1)(c2)(c3)は一人が複数の経験を兼ねることが可能

 

 

要点をまとめると下記の場合に適正な経営能力を有すると認められます

 

●常勤の役員等が業種を問わず建設業に関して「5年の経営業務の管理責任者としての経験」もしくは「経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として5年以上経営業務を管理した経験」を有する場合、または「経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として6年以上経営業務の管理責任者を補助する業務に従事した経験」を有する場合は適切な経営能力を持つものと判断されます。

 

これまでは経験した業種の許可を受ける場合はその業種5年、経験した業種以外の許可を受けるには同一業種6年の経営経験が必要でしたが、今回の改正でいずれかの業種で5年の経験が証明できれば全業種の許可を取得することが可能となります。

 

※例えばとび・土工2年+管3年という経験や5年全て業種がバラバラという経験の証明でも全ての業種の許可取得が可能です

 

この点については要件が大きく緩和されたと言えます。

今後は基本的にはこちらの要件で許可取得する形が多くなると思います。

 

ちなみに経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者とは法人においては執行役員等、または役員や支店長等に次ぐ職制上の地位にある者、個人においては事業主や支配人に次ぐ地位にある者をいいます。

 

●常勤の役員等の一人が「建設業の役員として2年以上の経験」を含む形で「5年以上建設業の役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位における経験」もしくは「5年以上の役員等の経験(建設業以外の業種もOK)」を有する場合に財務管理・労務管理・運営業務に関して5年以上の経験がある従業員が在籍していれば適正な経営能力を持つものとみなされます。補佐するものについては重複可ですので1〜3名を補佐するものとして置くことになります。

 

※建設業の役員等又は役員等に次ぐ地位の経験については建設業の財務管理、労務管理又は業務運営のいずれかの業務に関するものであることが求められます。

 

※補佐する者の5年以上の経験は許可申請を行う建設業者(自社)のものである必要があります。

 

これらの経験に関して登記簿や契約書、会社の組織図等を添付して証明する形となります。

 

こちらは今までにはない形ですので要件の追加ということですが、補佐する者の要件が自社での経験に限られるため、要件としては少し厳しめのように感じます。

 

社会保険加入が要件化

経管の要件変更に加え省令により社会保険の加入が要件化されました。

以下省令より抜粋。

 

●適切な社会保険に加入していること

健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に関し、全ての適用事業所又は適用事業について、適用事業所又は適用事業であることの届出を行った者であること。

 

 

現在すでに許可を受けている事業者様はすぐに違反となるのではなく、次回更新の際に是正を求められることとなります。

 

建設業許可の取得はお任せください!

いかがだったでしょうか?

今回の改正で経管の経験年数の証明がネックで許可取得が難しかった方でも許可取得が可能になるケースが出てくるかと思います。

要件の判断がつかない方や書類の作成ができないという方は当事務所までお気軽にご相談ください。