建設業の変更届・決算変更届について

建設業 変更届

なかなか大変な建設業許可の取得。苦労して取得された方もいらっしゃるかもしれません。許可が取れてまず一安心ですが、許可取得後もやらなければいけないことがあります。

 

今回は建設業許可取得後に提出していかなければならない変更届及び決算変更届についてお話させていただきます。

 

変更の届出義務

許可を受ける際に届け出た事項に変更が生じた場合には法律で定められた期間内に変更届を提出しなければなりません。

 

例えば商号が変わった、増資した、経営業務の管理責任者が変わった場合などは届出が必要です。変更に関する情報を付した形で変更届を提出します。

 

こちらが届出が必要な事項の例と届出期間です。

経営業務管理責任者が変わった 発生から2週間以内に届出 
経営業務管理責任者の氏名が変わった 
専任技術者を変更した
専任技術者の氏名が変わった
代表者を変更した
経営業務の管理責任者、専任技術者がいなくなった
欠格要件に該当するに至った
商号又は名称を変更した 発生から30日以内に届出
営業所の名称、住所に変更があった
役員、支配人を変更した
営業所を新設、廃止した
資本金に変更があった

決算変更届の提出

建設業許可を取得した事業所は毎年、事業年度終了後4ヶ月以内に決算変更届を提出しなければなりません。この決算変更届は建設業専用の決算書で税理士が作成する決算報告書とは別物です。

 

発注者の保護を目的とした制度なので、提出した情報は第三者も閲覧ができます。

 

決算変更届を提出しないと5年ごとの許可の更新手続きや業種追加の手続き等もできませんので忘れないようにしましょう。

 

提出が必要な書類は以下のものです

  • 変更届出書
  • 工事経歴書
  • 直前3年の工事施工金額
  • 財務諸表
  • 納税証明書
  • 事業報告書(株式会社のみ)

変更があった場合には使用人数や定款も必要です。

 

長崎の変更届・決算変更届は当事務所まで

うみべ行政書士事務所では建設業許可取得・更新だけでなく変更届・決算変更届の提出もお手伝いしております。地元長崎に密着したサービスをご提供するために許認可後も継続的に様々な場面でお客様をサポートさせていただきますので、お気軽にご相談ください!

 

 

各種変更届の代行は内容にもよりますが軽微なものは22,000円(税込)から、決算変更届代行は44,000円(税込)より承っております。