一般貨物自動車運送事業について使用する車両を増車する場合にはその内容によって届出もしくは認可申請の手続きを取る必要があります。
当事務所では増車手続きの他、車両・営業所・車庫等の各種変更に関する申請手続きを代行させていただきます。お気軽にご相談ください。
認可申請を必要とするケースとは
以下の要件のいずれかに該当する場合は届出ではなく認可申請が必要です。
認可申請の場合は実際に増車できるまでに1〜3ヶ月かかりますので注意が必要です。
(1) 増車する車両数が、申請日から起算して3ヶ月前時点の車両数の30%以上であり、かつ、11両以上である場合
※増車する車両数とは、届出時の増車数ではなく、今回変更する数と3ヶ月以内に増加した数を合算した数をいいます。
(2) 申請者が以下のいずれかに該当する場合
イ 申請者と法第5条第3号に準ずる密接な関係者(法人役員等)が貨物運送事業の許可取消し後5年を経過しない者である場合
ロ 変更に係る営業所の行政処分の累積点数が 12 点以上である場合
ハ 変更に係る営業所が、申請日前1年間に、地方貨物自動車運送適正化事業実施機関による巡回指導の総合評価で「E」の評価を受けている場合
認可申請の場合の注意事項
認可の場合、以下の事項を全て満たす必要があります。
イ 申請日前6ヶ月間(悪質な違反の場合は1年間)又は申請日以降において九州運輸局長又は当該申請地を管轄する支局長から貨物自動車運送事業法又は道路運送法の違反により車両の使用停止又は使用制限(禁止)以上の処分を受けた者(当該処分を受けた者が法人である場合における当該処分を受けた法人の処分を受ける原因となった事項が発生した当時、現に当該処分を受けた法人の業務を執行する役員として存在していた者を含む。)ではないこと。
ロ 申請日前3ヶ月間又は申請日以降に、申請に係る営業所(営業所の新設を行う場合にあっては、九州運輸局管内における全ての営業所)に関し、地方実施機関が行う巡回指導による総合評価において「E」の評価を受けた者でないこと(当該巡回指導により指摘を受けた全ての項目について、当該巡回指導に係る地方実施機関に対して改善報告を行っている場合を除く。)。
ハ 申請日前3ヶ月間又は申請日以降に、当該申請に係る営業所に関して、自らの責による重大事故を発生させていないこと。
ニ 申請に係る営業所を管轄する運輸支局内における全ての営業所に配置している事業用自動車について、有効な自動車検査証の交付を受けていること。(特別な事情がある場合を除く。)
ホ 法第60条第1項及び同項に基づく貨物自動車運送事業報告規則による事業報告書、事業実績報告書及び運賃・料金の届出並びにその他の報告の徴収について、届出・報告義務違反がないこと。
ヘ 施行規則第12条に該当する場合を除き、運送の役務の対価としての運賃(以下「運賃」という。)と運送の役務以外の役務又は特別に生ずる費用にかかる料金(以下「料金」という。)とを区分して収受する旨が明確に定められている運送約款を使用していること。
増車の際に気をつけたいポイント
(1)車庫の面積
現在使用している車庫が増車する車両を収容できる広さがあるのかを検討する必要があります。広さが足りない場合は新たに車庫を確保することも検討する必要が出てきます。
(2)前方道路の幅員
現在お持ちの車両より大きい車両を増車予定の場合は前面道路の幅員にも気をつける必要があります。
(3)運行管理者
運行管理者の最低確保人数は、営業所の車両の数により変わります。
具体的には29台までの最低人数が1名。あとは30台ごとに1人増員する必要があります。
一般貨物自動車運送事業の各種手続きを代行しています
一般貨物運送事業に関する各種変更の申請は当事務所にお任せください。
専門行政書士がスムーズに手続きが進むようお手伝いさせていただきます。
お気軽にご相談ください。