非農地通知(非農地証明)について

非農地通知(非農地証明)取得を代行します

農地を誰かに譲ったり、転用したりするためには農業委員会の許可が必要であり状況によっては権利移動、転用ができず仕方なく農地を所有しているという方も多いのではないでしょうか。特に相続によって農地を取得した場合に相続人は県外等の遠方に住んでおり管理もできず土地の処分に困っているというケースも多いかと思います。

 

そんな時に農地の譲渡を可能にできるかもしれない方法の一つに非農地通知(非農地証明)の取得があります。農地が長年耕作されず放置された結果、現況が山林になっている場合等に利用できる制度です。

 

対象となれば転用の許可等を経ずに地目の変更が可能なため土地の譲渡が容易になります。

 

相当に山林化している必要がありますが、農地を近くに住む親戚に譲りたい場合等農地の状況によってはご検討されても良いかもしれません。

 

弊所では申請予定地が対象となるかどうかの確認から行わせていただきますのでお困りの方は是非一度弊所までご相談ください。

 

非農地の基準

農地として利用するには一定水準以上の物理的条件整備が必要な土地(森林の様相を呈しており、進入路の荒廃等により立入困難な農地で、草刈り機等の農業用機械による作業では再生できない農地)であって、基盤整備等が計画されていない土地について、次のいずれかに該当するもの。

 

ア その土地が森林の様相を呈しているなど農地に復元するための物理的な条件整備が著しく困難な場合 

 

イ ア以外の場合であっても、その土地の周囲の状況からみて、その土地を農地として復元しても継続して利用することができないと見込まれる場合