【長崎県】営業時間短縮要請に伴う協力金の申請について

長崎県営業時間短縮要請協力金申請代行サービス

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため長崎県の営業時間短縮要請に協力した飲食店等の皆様には協力金(1店舗あたり76万円)が支払われます。

申請の受付期間は令和3年2月8日(月)から2月26日(金)までです。

申請受付期間が約3週間と短くなっておりますので申請を忘れることのないようご注意ください。

当事務所でも申請の代行をさせていただきますのでお気軽にお問い合わせください。

 

申請の要件をご確認ください

申請のためには以下の要件を全て満たしている必要があります。

 

■食品衛生法の飲食店・喫茶店営業許可を受けている飲食店又は遊興施設(飲食スペースを有するもの)であること。

※ただし、以下の店舗は、原則として対象外となっています。(一部例外あり)

・宅配、テイクアウトサービス専門店

・キッチンカー等の移動販売車

・スーパーやコンビニのイートインスペース

・自動販売機コーナー

 

■店舗が、令和3年1月20日(水曜日)以前から運営されていること。

 

■令和3年1月20日(水曜日)から同年2月7日(日曜日)の全ての期間において、長崎県の要請に応じ、朝5時から夜8時までの時間帯に営業時間を短縮(酒類の提供は夜7時までとする)又は終日休業したこと。

※通常の営業時間が朝5時から夜8時の枠内の場合は対象外。

 

■申請事業者が、次のいずれにも該当しないこと。

①暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)

②暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)

③暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者その他各市町長が認めるもの。

 

申請費用について

当事務所報酬(長崎市内の場合) ¥15,000(税抜)〜
郵送費(レターパックライト) ¥370 

※長崎市以外の地域はご相談ください。

 

時短要請協力金の申請は当事務所にお任せください!

当事務所ではお忙しいお客様や手続きが不安なお客様に代わり申請手続きを行わせていただきます。

お客様のお手間を最小限に代行させていただきますのでお気軽にご相談ください。