【新型コロナウイルス】持続化給付金・家賃支援給付金の申請について

新型コロナウイルスの影響により売上げが大きく減少してしまった事業者様を対象に国が給付金制度を設けています。

事業継続のためにぜひご活用ください。

 

手続きにお困りの皆様のために当事務所でも申請を代行しております。

お気軽にお声掛けください。

 

持続化給付金

〈制度の概要〉

感染症拡大により、特に大きな影響を受けている事業者に対して、事業の継続を支え、再起の糧としていただくため、事業全般に広く使える給付金が支給されます。

 

〈対象者〉

次のすべてに当てはまる事業者

1.新型コロナウイルス感染症の影響により、ひと月の売上が前年同月比で50パーセント以上減少していること

2.2019年以前から事業による事業収入(売上)を得ており、今後も事業を継続する意思があること

3.法人の場合は、次のいずれかに当てはまる方

・資本金の額または出資の総額が10億円未満である

・上記の定めがない場合、常時使用する従業員の数が2,000人以下である

 

〈支援内容〉

●中小法人等

・給付額:200万円

・計算方法:対象月の属する事業年度の直前の事業年度の年間事業収入から、対象月の月間事業収入を12倍した金額を差し引いた額

●個人事業者等

・給付額:100万円

・計算方法:2019年の年間事業収入から、対象月の月間事業収入を12倍した金額を差し引いた額

※昨年1年間の売上からの減少分を上限とします。

 

※月間事業収入が、前年同月比50パーセント以下となる月で、2020年1月から12月までの間で事業者が任意で選択した月を「対象月」とします。

 

 

家賃支援給付金

〈制度の概要〉

新型コロナウイルス感染症を契機とした5月の緊急事態宣言の延長などにより、売上の急減に直面する事業者の事業継続を下支えするため、地代・家賃(賃料)の負担を軽減することを目的として、賃借人(かりぬし)である事業者に対して給付金が支給されます。

 

〈対象者〉

●法人の方

次のすべてにあてはまる方が対象です。

1.2020年4月1日時点で、次のいずれかにあてはまる法人であること

ただし、組合もしくはその連合会または一般社団法人については、その直接または間接の構成員たる事業者の3分の2以上が個人または次のいずれかにあてはまる法人であることが必要です。

・資本金の額または出資の総額が10億円未満であること

・資本金の額または出資の総額が定められていない場合は、常時使用する従業員の数が2,000人以下であること

2.2019年12月31日以前から事業収入(売上)を得ており、今後も事業を継続する意思があること

3.2020年5月から2020年12月までの間で、新型コロナウイルス感染症の影響により、次のいずれかにあてはまること

・いずれか1か月の売上が前年の同じ月と比較して50パーセント以上減っている

・連続する3か月の売上の合計が前年の同じ期間の売上の合計と比較して30パーセント以上減っている

4.他人の土地・建物をご自身で営む事業のために直接占有し、使用・収益をしていることの対価として、賃料の支払いを行っていること。

 

●個人事業者の方

次のすべてにあてはまる方が対象です。

1.2019年12月31日以前から事業収入(売上)を得ており、今後も事業を継続する意思があること

2.2020年5月から2020年12月までの間で、新型コロナウイルス感染症の影響により、次のいずれかにあてはまること

・いずれか1か月の売上が前年の同じ月と比較して50パーセント以上減っている

・連続する3か月の売上の合計が前年の同じ期間の売上の合計と比較して30パーセント以上減っている

3.他人の土地・建物をご自身で営む事業のために直接占有し、使用・収益をしていることの対価として、賃料の支払いをおこなっていること

 

〈支援内容〉

申請時の直近の支払賃料(月額)に基づいて算出される給付額(月額)の6倍を上限とする額が一括で支給されます。

●給付額最大

・法人:600万円

・個人事業主:300万円

 

申請にお困りの方はご相談ください

当事務所では持続化給付金・家賃支援給付金の申請にお困りの長崎の事業者様のサポートを行なっております。そもそも対象となるのかがわからないといったご相談もOKですのでお気軽にご相談ください。

 

申請代行の報酬の目安は下記の通りです。

持続化給付金:2万円(税別)〜

家賃支援給付金:3万円(税別)〜