【相続】 法定相続人について

相続

 

ご親族がなくなり相続が発生した際に遺言書がない場合、法定相続分というものをベースに相続手続きを進めていくこととなります。

 

 

法定相続分とは予め法律で定められた相続人(法定相続人)ごとの遺産の取り分のことです。

 

この法定相続人には順位があり高順位の者から順番に遺産が割り当てられていくこととなります。

 

 

●配偶者は常に法定相続人になる

まず被相続人に配偶者がいた場合には必ず配偶者は法定相続人になります。

 

●第1順位は「子」

被相続人に配偶者と子どもがいた場合は配偶者と子供が法定相続人となります。

法定相続分は配偶者2分の1、子ども2分の1です。

子どもが複数の場合は2分の1の相続分を頭割りすることとなります。

 

●第2順位は「親」

被相続人に子どもや孫がいなかった場合、親が法定相続人となります。

配偶者と親がいる場合は法定相続分は配偶者が3分の2、親が3分の1となります。

 

●第3順位は「兄弟姉妹」

相続人に子どもや孫、親や祖父母などがいない場合には兄弟姉妹が法定相続人となります。

被相続人の配偶者と兄弟姉妹が法定相続人の場合の法定相続分は配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1となります。兄弟姉妹が複数いる場合は頭割りとなります。

 


《代襲相続について》

代襲相続とは被相続人よりも先に相続人がなくなっていた場合にその子どもが代りに遺産相続をすることを言います。

 

例えば被相続人の子どもが被相続人よりも先に亡くなっていた場合に、子ども(=孫)がいれば孫が相続人となります。相続分は子と同様です。

 

代襲相続人となれる者は範囲が決まっており、被相続人の直系卑属(子、孫、ひ孫など)は代襲相続人となることができます。また兄弟姉妹の子(甥、姪)も代襲相続人となれますが、甥や姪の子どもは代襲相続人にはなれません。

 

また代襲相続とは異なりますが、被相続人よりも先に親が亡くなっていた場合には祖父母が相続人となることができます。また親も祖父母も先に亡くなっているが曽祖父母がいる場合には曽祖父母が相続人となることができます。

 


このように法定相続人が誰になるのかはケースごとに様々です。

当事務所では相続人調査や遺産分割協議書の作成を行なっています。

相続手続きをスムーズに進めるためにもぜひ専門家である当事務所にご相談ください!