公正証書遺言は自筆証書遺言に比べ不備がなく、紛失や改ざんの恐れもありません。相続時の手続きをより円滑に進めることが可能です。
うみべ行政書士事務所では公正証書遺言の作成をお手伝いしております。
遺言者さまの意思を実現するため相続人の確認、内容の提案、公証人役場との調整等を行わせていただきます。
初回相談は無料となっておりますのでお困りの方はまずはお気軽にご相談ください。
相続人に法定相続分通り相続をさせたり、相続人間で特に争いにならないようであれば遺言書を書く必要はないかもしれません。しかし下記のような場合は遺言書を作成することで将来の不安をなくすことができます。
当事務所で公正証書遺言を作成する場合の大まかな流れは次の通りです。
基本的には遺言者様と証人2人が公証人役場に赴き公正証書の作成を行いますが、公証人役場に出向くことが難しい場合には病院や介護施設へ、公証人・証人が出張し作成を行うことも可能です。
当事務所では公正証書遺言の作成サポートを¥88,000(税込)より行わせていただいております。
これに加え公証人手数料(遺言に記載する財産の額により決定)や証人を弊所で手配した場合の日当などが必要となります。