森林の土地の所有者届出制度

森林の所有者届出

平成23年の森林法改正により平成24年4月より森林の土地の所有者となった方は事後に市町村長へ届出をすることが義務付けられました。

 

売買等により土地を取得した場合のほか相続等により取得した際にも届出が必要です。

 

届出を怠ったり、虚偽の届出をした場合には10万円以下の過料を求められる可能性がありますのでご注意ください!

 

届出の対象者

個人・法人を問わず売買や相続等によって森林の土地を所得した者はその面積に関係なく届出をする必要があります。

 

※ただし国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を別途行なっている場合は不要です。

 

届出期間

土地の所有者となった日から90日以内に届出を行います。

 

※相続による取得の場合で90日以内に遺産分割協議が整わない場合は法定相続人の共有物として届出を行い、遺産分割協議が整い相続人が決まったら再度届出を行います。

 

届出事項

届出書には届出者・前所有者それぞれの氏名住所や権利取得の年月日、取得原因等を記載します。

 

添付書類として登記事項証明書土地売買契約書などの権利を取得したことがわかる書面の写し及び土地の位置を示す図面が必要です。

 

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報酬目安は3万円〜となっておりますのでお気軽にご相談ください!

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